2018.12.03

年末調整について

経営管理部の栗原です。現在、経理を担当しています。
2018年も残り1ヶ月になりましたね。
そこで今回は年末調整の目的と、控除項目について記載したいと思います。

年末調整の目的とは、実際にその年に支払っている所得税と本来払うべき所得税の額をきちんと精算する、つまりその年の所得税の過不足を調整することです。

会社は、1年間のうちに得るであろう所得総額をもとに、所得税を毎月給料から天引きして国に収めています。これを「源泉徴収」といいます。

しかし残業をして給料が増えたり、結婚していたり子どもがいる、保険に加入している等によって、所得税が変わったり控除を受けることができます。
こうして年末になると、年の始めに会社が予想していた年間所得額と、実際の年間所得額には差が出てきますので、これを年末調整によって精算します。

次に代表的な控除項目について記載したいと思います。

*生命保険料控除
民間保険会社の生命保険や介護保険、個人年金保険などに加入している方が利用できます。
保険の種類(生命保険、医療保険+介護保険、年金保険)でそれぞれ最高4万円の合計12万円が所得控除されます。

*小規模企業共済等掛金控除
個人型の確定拠出年金の場合、掛け金の全額を所得控除することができます。

*社会保険料控除
会社員の方はすでに控除済みですが、パート・アルバイトなどで自分自身で支払っている方は対象です。

申告忘れが多いものの一つが「配偶者や子供の年金を代わりに払ったケース」です。
子供や配偶者の年金であれば代わりに払ったとしても社会保険料控除が利用できます。

*配偶者控除・扶養控除
所得が一定以下の配偶者や自分が扶養する親族がいる場合は配偶者控除(配偶者特別控除)や扶養控除が適用されます。

*住宅ローン控除(住宅ローン減税)
一定の条件を満たした住宅を購入し居住した場合、借りている住宅ローンの総額から最大1%を10年間にわたって税額控除することができます。

条件によって控除額が変わったり、証明書類が必要にはなりますが、
せっかく控除できるものがある場合は、申告漏れのないようにしたいですね。

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